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【4/17】第13次ネガティブリスト公布

マルコス大統領は13日、様々な産業における外国企業の参画範囲と制限を定める第13次外国投資ネガティブリストを公布する大統領令に署名した。

ネガティブリストはリストAとリストBからなり、リストAには、憲法および特定の法律の規定により外国資本の所有が制限されている活動および分野が記載されている。一方、リストBには、安全保障、国防、健康リスク、倫理上の理由、および中小企業の保護のために外国資本の所有が規制されている活動および分野が記載されている。

リストAでは、外国資本の出資が認められない分野として、録音・インターネット事業を除くマスメディア、建築設計事務所、フィリピン生まれの元国民の投資を除く協同組合、民間警備会社などが挙げられている。
外国資本の出資比率が25%まで認められる分野としては、国内外を問わず民間人材の採用、防衛関連施設の建設契約などがある。広告は同30%。払込資本金が2,500万ペソ未満の小売業は同40%までとなっている。
公共サービスの自由化や、特定の再生可能エネルギープロジェクトにおける外国企業の完全参加は第12次リストに続いて認められている。

一方、リストBでは、国家安全保障、公共福祉、および国内産業の保護の必要性を理由に、銃器・爆発物、賭博、零細・中小企業といった機密性の高い産業における外国企業の参加制限が維持されている。

この大統領令は、官報または一般紙への掲載後15日後に発効する。

(2026年4月17日)

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