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【12/26】SEC、実質的所有者情報の開示要件を強化

証券取引委員会(SEC)は22日、法人の不正行為への悪用防止を目的に、法人の実質的所有者情報の開示要件を強化したSEC覚書回覧第15号(2026年規則)を発行した。この回覧は、2026年1月1日に発効する。

2026年規則では、マネーロンダリング対策協議会が発行した規則に従い、株式保有割合が20%以上の自然人を報告対象とすることとしたほか、現在行われている一般情報シート(GIS)の一部としての提出に変えて、新しいウェブベースを通じて提出することが予定されている。

実質的所有者は、同規則において、カテゴリーAからIに分類される。カテゴリーAは、報告対象法人の議決権、議決権株式、または資本金の20%以上を直接または所有権の連鎖を通じて間接的に所有する自然人を対象とする。その他のカテゴリーは、報告対象法人に対する支配権の行使、取締役会/理事の過半数を選任する能力、法人の業務執行において支配的な影響力を及ぼしているかどうかなどに基づき分類されている。実質的所有者は、身元情報および連絡先情報、ならびに個人が実質的所有者となった日付などを開示する必要がある。

違反者に対する罰則も定められた。留保利益または基金残高に基づいており、留保利益が50万ペソ未満の株式会社の場合、初回の違反で5万ペソ、4回目の違反で最高50万ペソの罰金が科せられる可能性がある。また、虚偽の実質的所有者情報を提出した場合、法人は最高200万ペソの罰金、および解散の可能性がある。

(2025年12月26日)

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