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【12/19】サイバー犯罪捜査時の銀行口座名義人の身元情報開示認める 最高裁

フィリピン最高裁判所は、銀行預金は機密情報として扱われる一方、共和国法第10175号に基づくサイバー犯罪防止法は、サイバー犯罪捜査において「身元情報など特定の情報」を開示することを認めているとの判決を下した。

ラモン・ポール・ヘルナンド判事が執筆し、今週公表された7月29日付の判決文で述べられた。同判決は、イーストウェスト銀行が提出した、不正口座と疑われる口座に関連するコンピュータデータの開示を求める裁判所および警察の命令の無効化を求める申し立てに対するもの。

判決文では、「申立人は、銀行機関としての機能に基づき、業務遂行上および顧客のために、膨大な量のコンピュータデータを処理・保管していることから、『サービスプロバイダー』の法定定義を明確に満たしている」との見解が示されるとともに、銀行秘密法は預金および特定の金融履歴の秘密を保護し続けているものの、裁判所が発行した令状によって裏付けられている場合の身元情報の開示を禁じていないことが述べられた。
また、サイバー犯罪防止法は、サイバー犯罪の捜査に必要な場合に、法執行機関がそのようなデータを入手することを明示的に認めているとされた。

フィリピンには銀行秘密法があり、金融機関に情報開示を求めることが難しかった。サイバー犯罪が増加する中、捜査の一助なりうる今回の判決は大きな意味のあるものとなった。

(2025年12月19日)

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